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業務内容

交通事故相談

交通事故にあわれました方、またご家族の方におかれましてはさぞご心労のことと心よりお見舞い申し上げます。
交通事故に関する業務には、豊富な経験や実績が非常に重要です。
私は交通事故専門一筋40年、今まで培った6,000件以上の実績から依頼者様の苦痛や不安を和らげ解決してまいりました。
被害者の方の現状とサポートを全力で行いますので、お気軽にご相談ください。

自賠責の重過失減額

■自賠責保険の重過失減額について

自賠責保険は交通事故で被害を受けた人の救済を目的として作られました。
そのため、事故で損害を被った方の過失に関係せず保険金が支払われます。

しかし、故意に近い重度の過失として認められた場合保険金が減額される場合があります。
それが重過失減額事案です。
一般的には過失が70%を超えると判断された場合、減額の対象となります。
被害者の過失が70%未満
減額無
被害者の過失が70%以上80%未満の場合
20%減額
被害者の過失が80%以上90%未満の場合
30%減額
被害者の過失が90%以上100%未満の場合
50%減額
被害者の過失が100%の場合
100%減額

■具体的な重過失減額の対象(過失割合についてはご相談ください)

中央線突破事故

  • カーブ地点において中央線を越えた場合
  • Uターンにより中央線を越えた場合
  • 道路上の障害物(道路工事、駐車車両等)を避けるため中央線を越えた場合

追突事故

  • 昼夜を問わず駐停車禁止区域に駐停車していた場合 (ただし故障車である旨の表示などが明らかである場合は無責)
  • 特に指定がない斜め駐停車など、道路左側端に沿わない駐停車の場合
  • 正当な理由もなく急停車した場合 (ただし前車が急停車、あるいは人や動物の飛び出しなどで急停車した場合は無責)
  • 夜間、尾灯・後部反射気が破損、汚損などして、機能上の欠陥がある場合
  • 方向指示器で合図を行わず、右折左折をした場合
  • 長尺物を積載しているにもかかわらず、これらの表示等にかける場合
  • 上記1~6と同等以上の過失があると判断される場合

交差点における衝突事故の場合

  • 信号機のある交差点で、相手側(黄信号)、被害者側(赤信号)で侵入した場合
  • 信号機のある交差点で、相手側(黄点滅)、被害者側(赤点滅)で侵入した場合
  • 交通整理の行われていない交差点(信号機がない、警察の交通整理がない等)で、被害者側から一時停止の標識が見えなかった場合
    例)木が生い茂って標識が隠れていた、標識が災害で倒れていた等
  • 上記1~3と同等以上の過失があると判断される場合

歩行者との事故の場合

  • 加害自動車の運転者にも、前方不注視、安全運転欠如などの事実がはっきりわかる場合
  • 赤信号を無視して横断した場合(ただし、横断の途中において歩行者用信号が赤になった場合は重過失減額事案とならない)
  • 道路標識または道路標示で明確に「横断禁止」と表示されている場合
  • 泥酔などで、路上に人が寝ていた場合
  • 1~4と同等以上の過失があると判断された場合

被害者請求

被害者が直接相手方の自賠責保険に対して請求する方法です。
被害にあわれた方のために、より良い条件でご請求できるようサポートさせていただきます。

後遺障害認定

適正な後遺障害の等級認定を受けたいがどうしてよいかわからない場合、当事務所にてサポートさせていただきます。

認定に対する異議申立て

保険会社から認定された内容に疑問を感じる場合、被害者様の症状等を分析し異議申し立てを行います。
当事務所が所蔵する2000冊の専門書をフル活用し、画像・診断書・診療録の 分析を実施の上、ご依頼者様の傷病に一番よく合う医療照会状を代書し、 異議申し立て書を作成します。
行政書士 内園 博己
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行政書士 内園 博己